条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第九十三条 (転得者に対する否認権)

平成十四年法律第百五十四号法律
(転得者に対する否認権)

第九十三条

次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。

  1. 転得者が転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知っていたとき。
  2. 転得者が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  3. 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。

2第九十一条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第九十三条(転得者に対する否認権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十二条(相手方の債権の回復) 会社更生法 目次 第九十三条の二(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等) →