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会社更生法 第八十六条の二 (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

平成十四年法律第百五十四号法律
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

第八十六条の二

更生会社が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。

  1. 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
  2. 更生会社が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
  3. 相手方が、当該行為の当時、更生会社が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

2前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

  1. 更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人
  2. 更生会社の総株主の議決権の過半数を有する者
  3. 更生会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社(法人が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社をいう。以下この号において同じ。)又は親法人(子株式会社である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する法人をいう。)及び子株式会社が有する場合における当該親法人

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