条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百九十九条 (異議の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(異議の通知)

第三百九十九条

更生債権等の調査において、機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第四十二条第二項第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは組合員等が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

2更生債権等の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百九十九条(異議の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百九十八条(特別調査期間の費用) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第四百条(議決権の行使のための通知及び公告) →