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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百五条 (共有関係)
平成八年法律第九十五号
法律
(共有関係)
第二百五条
会社更生法
第六十条
の規定は、相互会社の更生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第60条
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