(更生会社のした法律行為の効力等)
第二百四条
会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同条中「第四十三条第一項」とあるのは、「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同条中「第四十三条第一項」とあるのは、「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。