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会社更生法 第五十七条 (更生会社に対する弁済の効力)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生会社に対する弁済の効力)

第五十七条

更生手続開始後に、その事実を知らないで更生会社にした弁済は、更生手続の関係においても、その効力を主張することができる。

2更生手続開始後に、その事実を知って更生会社にした弁済は、更生会社財産が受けた利益の限度においてのみ、更生手続の関係において、その効力を主張することができる。

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