(否認の登記)
第百六十三条
会社更生法第二百六十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第六項中「第二百三十四条第二号若しくは第三号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第二百六十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第六項中「第二百三十四条第二号若しくは第三号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。