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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百六十四条 (登記嘱託書等の添付書面等)

平成八年法律第九十五号法律
(登記嘱託書等の添付書面等)

第百六十四条

この章の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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