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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百六十二条 (更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)

第百六十二条

第百五十九条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

2会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

3更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関又は銀行と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の協同組織金融機関又は銀行の解散の登記をも嘱託しなければならない。

  1. 吸収合併後存続する更生協同組織金融機関の吸収合併による変更の登記
  2. 新設合併により設立する協同組織金融機関又は株式会社の新設合併による設立の登記

4第一項及び第二項の規定は、他の協同組織金融機関又は銀行が更生協同組織金融機関と合併して合併後存続する場合における更生協同組織金融機関の解散の登記については、適用しない。

5前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生協同組織金融機関、更生債権者等、組合員等、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。

6協同組織金融機関の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する第一項において準用する第百五十九条第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。

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