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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第十九条 (更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

平成十五年政令第百十八号政令
(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

第十九条

法第百六十二条第五項において準用する法第百六十一条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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