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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百二十一条 (届出期間を定める場合の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(届出期間を定める場合の特例)

第四百二十一条

裁判所は、保険会社について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十二条第一項第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、当該保険会社が加入しているものをいう。以下「保護機構」という。)の意見を聴かなければならない。

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