(投資者保護基金がする通知等) 第四百二十条 第四百十八条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。2会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百十条第二項及び前条の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第四百二十条を開く ↗