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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百十八条 (異議の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(異議の通知)

第四百十八条

更生債権等の調査において、基金代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第四十二条第二項に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

2更生債権等の調査において、基金が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

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