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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百二十二条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第四百二十二条

保険会社について会社更生法第二十六条第一項第百八十四条第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該保険会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利(保険契約者が相互会社の社員であるときは、社員権を含む。以下この節において同じ。)を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。

2前項に規定する場合においては、保護機構に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

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