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会社更生法 第三十六条 (監督命令に関する公告及び送達)

平成十四年法律第百五十四号法律
(監督命令に関する公告及び送達)

第三十六条

裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2監督命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

3第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

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