(監督命令に関する公告及び送達)
第二十六条
会社更生法第三十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第二十五条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
会社更生法第三十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第二十五条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。