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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百九十一条 (監督命令に関する公告及び送達)

平成八年法律第九十五号法律
(監督命令に関する公告及び送達)

第百九十一条

会社更生法第三十六条の規定は、相互会社の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第百九十条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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