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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百九十二条 (取締役等の管財人の適性に関する調査)

平成八年法律第九十五号法律
(取締役等の管財人の適性に関する調査)

第百九十二条

会社更生法第三十七条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。

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