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会社更生法 第三十七条 (取締役等の管財人の適性に関する調査)

平成十四年法律第百五十四号法律
(取締役等の管財人の適性に関する調査)

第三十七条

裁判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人若しくは清算人若しくはこれらの者であった者又は発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する者が管財人又は管財人代理の職務を行うに適した者であるかどうかについて調査し、かつ、裁判所の定める期間内に当該調査の結果を報告すべきことを命ずることができる。

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