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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百九十条 (監督命令)

平成八年法律第九十五号法律
(監督命令)

第百九十条

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

2裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。

3会社更生法第三十五条第三項の規定は相互会社の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は相互会社の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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