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会社更生法 第七十六条

平成十四年法律第百五十四号法律

第七十六条

管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。

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