第七十六条 管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。2更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗