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会社更生法 第四条 (更生事件の管轄)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生事件の管轄)

第四条

この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。

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