第三条
外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にされた第二条の規定による改正前の会社更生法(附則第五条第一項、第九項及び第十七項、第十二条第一項並びに第十三条において「旧会社更生法」という。)第十七条又は第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る更生事件(第二条の規定による改正後の会社更生法(以下この条並びに附則第五条第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項及び第十七項並びに第十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号において「新会社更生法」という。)第二条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生会社(新会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下この条(第七項を除く。)において同じ。)について施行日以後に新会社更生法第二百五十一条第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新会社更生法第二百五十一条の規定を適用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十二条第一項本文に規定する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十二条第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新会社更生法第二百五十二条の規定を適用する。
4第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十三条第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第一項の更生事件における破産手続開始前の更生会社について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新会社更生法第二百五十三条の規定を適用する。
5第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生会社又は開始前会社(新会社更生法第二条第六項に規定する開始前会社をいう。第八項において同じ。)について施行日以後に新会社更生法第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新会社更生法第二百五十五条の規定を適用する。
6施行日前に更生債権者等(新会社更生法第二条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生会社に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新会社更生法第二条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新会社更生法第三章第四節(第九十四条から第九十七条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8第一項の更生事件における更生会社又は開始前会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。