(外国人の地位)
第百七十一条
会社更生法第三条の規定は、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
会社更生法第三条の規定は、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。