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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百七十条 (会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)

平成八年法律第九十五号法律
(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)

第百七十条

この章(第百七十二条第二百七十三条第三百八条第一項第三百九条第一項第三百十六条第七項及び第三百三十五条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第三章」と、「株式会社」とあるのは「相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。)」と、「株主」とあるのは「社員」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。

2この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。

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