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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第六条 (外国人の地位)

平成八年法律第九十五号法律
(外国人の地位)

第六条

会社更生法第三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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