(新設分割に関する特例)
第二百二十三条
第百八十二条の二の規定により更生計画において更生会社が新設分割をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。
2前項に規定する場合には、会社法第七百六十四条第二項から第四項まで及び第七百六十六条第二項から第四項までの規定は、更生会社の債権者については、適用しない。
第百八十二条の二の規定により更生計画において更生会社が新設分割をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。
2前項に規定する場合には、会社法第七百六十四条第二項から第四項まで及び第七百六十六条第二項から第四項までの規定は、更生会社の債権者については、適用しない。