(株式交付に関する特例) 第二百二十四条の三 第百八十二条の五の規定により更生計画において更生会社が株式交付をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百十六条の二、第八百十六条の五及び第八百十六条の八の規定は、更生会社については、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百二十四条の三を開く ↗