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会社法 第八百十六条の五 (株式交付をやめることの請求)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式交付をやめることの請求)

第八百十六条の五

株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

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