条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社更生法
› 第百八十二条の五
会社更生法 第百八十二条の五 (株式交付)
平成十四年法律第百五十四号
法律
(株式交付)
第百八十二条の五
株式交付に関する条項においては、株式交付計画において定めるべき事項を定めなければならない。
e-Gov法令検索で第百八十二条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百八十二条の五(株式交付)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第224条の3
← 第百八十二条の四(株式移転)
会社更生法 目次
第百八十三条(新会社の設立) →