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会社更生法 第百八十二条の四 (株式移転)

平成十四年法律第百五十四号法律
(株式移転)

第百八十二条の四

株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 株式移転計画において定めるべき事項
  2. 株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)が株式移転に際して更生債権者等に対して当該株式移転設立完全親会社の株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
    1. 当該株式等が株式移転設立完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
    2. 当該株式等が株式移転設立完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    3. 当該株式等が株式移転設立完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
    4. 当該株式等が株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  3. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

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