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会社更生法 第九十五条 (否認権の行使)
平成十四年法律第百五十四号
法律
(否認権の行使)
第九十五条
否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、管財人が行う。
2
前項の訴え及び否認の請求事件は、更生裁判所が管轄する。
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