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会社更生法 第九十五条 (否認権の行使)

平成十四年法律第百五十四号法律
(否認権の行使)

第九十五条

否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、管財人が行う。

2前項の訴え及び否認の請求事件は、更生裁判所が管轄する。

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