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会社更生法 第九十六条 (否認の請求及びこれについての決定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(否認の請求及びこれについての決定)

第九十六条

否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。

3裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。

4否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

5否認の請求の手続は、更生手続が終了したときは、終了する。

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