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会社更生法 第十四条 (最高裁判所規則)

平成十四年法律第百五十四号法律
(最高裁判所規則)

第十四条

この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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