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会社更生法 第二百五十一条 (更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

第二百五十一条

破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。

2前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。

3第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。

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