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会社更生法 第百七十七条 (募集社債を引き受ける者の募集)

平成十四年法律第百五十四号法律
(募集社債を引き受ける者の募集)

第百七十七条

募集社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 会社法第六百七十六条各号に掲げる事項
  2. 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
  3. 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第六百七十七条第二項の申込みをしたときは募集社債の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  4. 更生債権者等又は株主に対して会社法第六百七十七条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集社債の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集社債の引受けの申込みの期日
  5. 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集社債の割当てに関する事項

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