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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百四十二条 (転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)

第百四十二条

第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該更生債権者等又は組合員等が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
  2. 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の期日
  3. 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2前項の規定による通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。

3第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第一項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

4第一項に規定する場合において、第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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