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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百四十一条 (転換後銀行の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(転換後銀行の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)

第百四十一条

会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第百二条第二項において準用する同法第百七十六条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第二百四十一条第一項第一号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。

2第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該更生債権者等又は組合員等が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
  2. 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の期日
  3. 第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

3前項の規定による通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。

4第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第二項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

5第二項に規定する場合において、第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項第二百四十七条第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。

7前項に規定する場合において、更生手続終了前に会社法第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めのある新株予約権が行使されたときは、同法第二百八十四条の規定は、適用しない。

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(政令への委任)
附則

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