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会社更生法 第三十三条 (保全管理人代理)

平成十四年法律第百五十四号法律
(保全管理人代理)

第三十三条

保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人代理に選任することができない。

2前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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