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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百八十八条 (保全管理人の権限)

平成八年法律第九十五号法律
(保全管理人の権限)

第百八十八条

会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十七条第三項」とあるのは、「更生特例法第二百十条において準用する第六十七条第三項」と読み替えるものとする。

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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