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会社更生法 第百九十三条 (議決権の行使の方法等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(議決権の行使の方法等)

第百九十三条

議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

2議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百八十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。

3前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。

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