(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第百九十二条
裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
- 一第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額
- 二届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
- 三株主株主名簿に記載され、若しくは記録され、又は第百六十五条第三項の許可において定める数
2裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。