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会社更生法 第六十八条 (管財人に対する監督等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人に対する監督等)

第六十八条

管財人は、裁判所が監督する。

2裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、その管財人を審尋しなければならない。

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