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会社更生法 第二百一条 (更生計画の効力発生の時期)
平成十四年法律第百五十四号
法律
(更生計画の効力発生の時期)
第二百一条
更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
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← 第二百条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
会社更生法 目次
第二百二条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告) →