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会社更生法 第二百三十二条 (法人税法等の特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(法人税法等の特例)

第二百三十二条

更生計画において第二百二十五条第一項に規定する新会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。

2更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。

3更生手続開始の時に続く更生会社の事業年度の法人税並びに道府県民税、事業税及び市町村民税については、法人税法第七十一条又は第百四十四条の三及び地方税法第五十三条第二項第七十二条の二十六又は第三百二十一条の八第二項の規定は、適用しない。

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