(登記嘱託書等の添付書面等) 第二百六十三条 この法律の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗