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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百七十六条 (定義)

平成八年法律第九十五号法律
(定義)

第三百七十六条

この節から第六節までにおいて「更生手続」、「更生事件」、「更生債権者等」、「裁判所」、「更生債権等」、「更生債権者」、「更生債権」又は「更生計画」とは、株式会社についてはそれぞれ会社更生法第二条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、協同組織金融機関についてはそれぞれ第四条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、相互会社についてはそれぞれ第百六十九条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいう。

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