(疎明) 第二十三条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。2債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗