条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二十三条 (疎明)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(疎明)

第二十三条

再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

2債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二十三条(疎明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て) 民事再生法 目次 第二十四条(費用の予納) →