(費用の予納) 第二十四条 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。2費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗