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民事再生法 第二十四条 (費用の予納)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(費用の予納)

第二十四条

再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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