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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三条 (再生手続開始の申立て)

平成十二年法律第九十五号法律
(再生手続開始の申立て)

第三条

監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。

2農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により再生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

3第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十三条第一項の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(農水産業協同組合の破産手続の特例に関する経過措置)
附則

第三章の規定は、この法律の施行前に農水産業協同組合について破産の申立てがあった事件については、適用しない。ただし、この法律の施行の日以後に当該事件について強制和議取消しの申立てがあったときは、その申立てがあった日以後においては、この限りでない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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